夫婦別姓を認めない民法を改正しないのは憲法違反だとした訴訟で、東京地裁が請求を棄却いたしやした。
やつがれとしては、素直に法の精神が守られたと安堵いたしやした。
判決では、両性の平等を認めたといわれる憲法24条は、夫婦が別姓を名乗る権利を保障したものではない、とピシャリ。
そもそも、憲法24条は、両性が平等だなんて、言ってはおりやせん。
そこにあるのは画一的な平等論ではなく、「両性の本質的平等」という、崇高な概念が掲げられているわけでやんす。
平等は、男性と女性との差異をきちんと理解して、その特質を尊重した平等こそが大切なんでやんす。
なんでもかんでも一緒にしなければ平等ではないなんて考えは幼稚な発想で、ナンセンスでやんす。
夫婦が夫婦として社会に認知され、夫婦として扱われるために、姓を同一にすることを求めるのは、社会秩序のためであって、平等論は関係ありやせん。
どちらの姓に合わせるかは夫婦が話し合って決めれば良いことで、法は、男性の姓に合わせろなんてことを要求してはおりやせん。
もし、同姓でない夫婦が増えたら、社会での交遊関係に、大きな混乱が生じることに間違いありやせん。
少なくとも、やつがれはカップルを覚え切れなくて、失敗すること必至と思われやす。
友人の奥さんを、勘違いして、元カノの名前で呼んじゃったりしてね。