今年京都府亀岡市で、少年の無謀運転で、小学生ら10人がはねられ、3人が死亡した事故がありやした。
結局、検察は危険運転過失致死傷罪での起訴を見送り、ずっと軽い自動車運転過失致死傷罪で起訴いたしやした。
これを受け、今日になって、法務省が自動車運転過失致死傷罪より重い「準危険運転罪」の創設を検討している、との報道がありやした。
これじゃ、被害者も浮かばれやせんぜ。
そもそも、危険運転過失致死傷罪の構成要件である「運転技能がない」の解釈が問題なわけでやんす。
加害者の少年は、無免許ながら運転を繰り返していて、運転技能が無いとは言えないと検察が、本質を外した判断をして起訴を断念したのが大間違い。
自動車は便利である反面、人を殺すことができるマシンでもありやす。
そのマシンの運転に必要な技能とは、単に操作方法を知っていることではなく、その危険性を充分に認識した上で、正しく自分の支配下に置いてコントロールすることができる能力があることは、明らかでやんす。
免許は、免許取得の一連のプロセスを経る過程で、物理的な操作能力のみならず、精神的統制能力があることが認められた者に与えられるもの。
なので、免許を取得して無い者に、運転技能があるわけありやせん。
それを踏まえたら、せめて検察には、訴因の変更を賭して、危険運転過失致死傷罪で起訴するべきだったと思いやすがねえ。
じゃないと、いつまでたっても、世の中、変わりやせん。